はあとふる成年後見サポートデスク
              運営:はあとふる法務事務所
☎:086-441-3930
サポートデスクトップ サービス内容・料金 サポートデスク概要 お問い合わせ
はあとふる成年後見サポートデスクのホームページへようこそ
倉敷市・総社市・岡山市にお住まいの方で
成年後見制度についての相談・申立ての仕方・後見人の依頼など成年後見制度に関することでわからないこと等ありましたら,何でもご相談ください。
成年後見専門の行政書士:瓜生浩輔が対応させていただきます。
   電話でのご相談は086-441-3930まで
 (9:00~24:00まで対応いたしております)


次の場合は成年後見制度利用を考えましょう
財産管理に不安がある場合
  悪質な商法等の不要な契約からの保護,預貯金,不動産等の財産の管理などを後見人が代わって行います。

施設入所している親族の契約等が煩雑な場合
  親族が施設へ入所しているが,遠方,もしくはご自身が高齢で施設等とのやり取りが煩雑で負担を感じる等の場合,後見人が代わって施設との契約等を行います。

親亡き後の障がい者の生活が心配な場合
  保護者がいなくても,後見人が様々な生活支援をコーディネートし,それぞれの福祉サービス事業所等と契約し,生活を守ります。

障がい者・高齢者が支援を必要としている場合
  生活に不安を感じている障がいのある方また,・高齢の方。
親族が障がい者・高齢者の年金収入などを使い込んでいる疑いのある方。
長年介護を続けてきたが,誰かに支援してほしいと考えている親族等の介護者の方
まず,ご相談ください。

成年後見制度について詳しくはこちら
成年後見人って何?
詳細はこちら

成年後見を利用したら何をしてくれるの?
詳細はこちら

成年後見の種類とは?
詳細はこちら
成年後見を利用するためにすることは?
詳細はこちら

成年後見豆知識コーナー
    (2011年11月8日更新)
身体に障害のある人は後見制度を利用できるか?
平成11年に民法が改正される前は後見制度に変わる禁治産者,準禁治産者制度がありました。この制度では単なる浪費者に対しても,準禁治産者として保佐人をつけることで保護する制度でした。

さらに詳しくはこちらからどうぞ


Copyright(C) 2010 はあとふる法務事務所 All Rights Reserved.